有効期限なし『クリーニングギフト券』払戻し実施のおしらせ

有効期限のないクリーニングギフト券は、平成28年11月30日(水)をもちまして取扱いを終了させていただきました。

資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、払戻しをいたします。

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払戻しのお申出期間 平成28年12月1日(木)から平成29年3月10日(金) 払戻しのお申出期間内に、手続きをされないと、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。

『払戻し方法』

① ポスター掲示店(クリーニング組合加盟店)にて払戻し

・ポスター掲示店(クリーニング組合加盟店)に、未使用の「有効期限のないクリーニングギフト券」をご持参ください。1枚につき500円の額面金額をお支払いたします。

・ただし、10枚を超える場合など多額となる場合はクリーニング組合加盟店での払戻しができないこともありますので、お手数ですが②郵送による払戻しをお願いいたします。

② 郵送による払戻し

・弊会指定の「払戻申出書」に必要事項をご記入のうえ、未使用の「有効期限のないクリーニングギフト券」とともに書留にて郵送してください。額面金額及び郵送料の郵便切手をお客様ご指定の住所に現金書留で郵送します(郵送料は弊会負担)。

・「払戻申出書」は弊会ホームページhttp://www.zenkuren.or.jp/からダウンロードまたは専用ダイヤル03-6734-1822までご請求ください。

・払戻申出書及び未使用の
「有効期限のないクリーニングギフト券」の郵送先

 

※有効期限の記載のあるクリーニングギフト券は、払戻しの対象ではありません。

この件に関するお問い合わせ 

クリーニングギフト券発行元 : 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

TE L : 03-6734-1822(平日9:00~17:00)